その「年収の壁」、 2026年10月から変わります。 あなたは本当にわかってる?
実は今年、2026年10月ごろに「106万円の壁」の条件が変わると、日本政府が発表しています。
しかし私は最近まで、そもそも「106万円の壁」が何を指してるのか、ちゃんと説明できませんでした。
「年収の壁」って言葉、ニュースやSNSでもよく見かけるけど、「103万円?106万円?130万円?結局どれが大事なの?」って混乱したこと、ありませんか?私は普通にありました。
しかも調べてみると、単に「これ以上稼ぐと損」みたいな話じゃなくて、そもそも「壁」って呼ばれてるものが2種類あるということすら知らなかったんです。
このままだと、いざ働き方を決めるタイミングで「え、そうだったの?」と後から気づいて損するかもしれません。
冒頭で触れた通り、2026年10月ごろに条件が変わる予定がある以上、今まさに知っておいた方がいいタイミングです。
というわけで、この話では「知らなかった私」目線で、年収の壁を一つずつ整理していきます。
そもそも「年収の壁」って何種類あるの?
結論から言うと、「年収の壁」と呼ばれてるものは、大きく分けて2種類あります。
① 税金の壁
所得税や、家族の扶養控除・配偶者控除に影響する壁です。
代表的なのが「123万円」「160万円」というライン。これを超えると、扶養控除の扱いが変わってくることがあります。
※扶養控除・配偶者控除って?
家族(配偶者や子どもなど)の年収が一定額以下だと、稼いでる本人の税金が少し安くなる仕組みのこと。
よく聞く103万円の壁って?
以前は「103万円の壁」と呼ばれていましたが、2025年から「123万円」に引き上げられています。「103万円」という数字を見かけたら、今は123万円に変わってる、と考えてOKです。
② 社会保険の壁
健康保険や年金に影響する壁です。
健康保険・年金って?
病気やケガで病院にかかる時の負担を軽くする「健康保険」と、将来もらえる年金を積み立てる「年金」のこと。会社員なら給料から天引きされてるアレです。
代表的なのが「106万円」「130万円」というライン。これを超えると、自分自身が社会保険に加入することになり、手取りが変わってきます。
私が最初に混乱していたのはまさにここで、「106万円」も「123万円」も同じ「年収の壁」ってひとくくりに考えてたんですが、実は税金の話なのか、社会保険の話なのかで、全く別物なんです。
同じ「壁」という言葉を使ってるのに中身が違う、というのがややこしさの正体でした。
ここからは、この話のメインテーマである「106万円の壁」の社会保険の話になります。
「106万円の壁」って結局何?
「106万円の壁」というのは、パート・アルバイトで働く人が、勤務先の社会保険に加入することになる目安ラインのことです。
社会保険に加入すると何が変わるの?
今までは家族(配偶者など)の社会保険に扶養されていた人が、自分名義で健康保険・年金に加入することになります。
給料から保険料が天引きされるので、その分手取りが減ることがあります。一方で、将来もらえる年金が増えたり、傷病手当金などの保障が受けられるようになるメリットもあります。
これまでの条件を整理すると、以下の5つ全部に当てはまると、社会保険に加入することになります。
- 月収が8.8万円以上(年収だと約106万円が目安)
- 週の労働時間が20時間以上
- 雇用期間が2ヶ月を超える見込み
- 学生ではない
- 勤務先の従業員数が50人超(51人以上)
2026年10月ごろから何が変わるの?
ここが今回のポイントです。
2026年10月ごろから、この条件のうち「年収106万円(月収8.8万円)以上」という賃金要件が撤廃される予定になっています。
つまり今までは年収約106万円未満なら対象外だったのが、撤廃後は収入額に関わらず、週20時間以上・学生以外・勤務先の従業員数などの条件だけで加入対象になる可能性が出てくる、ということです。
勤務先の従業員の条件は当面残りますが、将来的には段階的に撤廃され、いずれ全ての企業が対象になる予定です。
あなたはどのタイプ?
自分に近いものをチェックしてみてください。
☑ 学生で、アルバイトをしている → Aさんのケースへ
☑ 配偶者の扶養に入りながら、パートで働いている(または働く予定) → Bさんのケースへ
☑ すでに扶養を外れて働いている、またはしっかり稼ぎたい → Cさんのケースへ
自分に近いケースから読んでみてください。
ケース①:学生のAさん(19歳・大学生)
Aさんは大学生で、飲食店で週4日・1日4時間、時給1,200円で働いています。 月収にすると、4時間×4日×週4.3週×1,200円 ≒ 約8.3万円、年収だと約99万円ほど。
学生の場合
学生の場合は社会保険の短時間加入は原則対象外です。ただし、税金の壁(123万円、19〜22歳なら段階的に188万円まで親の控除が残る制度あり)は別に関係してきます。
Aさんの場合、社会保険を気にする必要はほぼありませんが、税金の壁(123万円・親の扶養控除)の方は意識しておく必要があります。
もし年収が123万円を超えると、親の扶養控除の扱いが変わり、親の税負担が増える可能性があるためです。
ケース②:扶養内で働くBさん(38歳・パート主婦)
Bさんは夫の扶養に入りながら、スーパーでレジ打ちのパートをしています。週3日・1日5時間、時給1,150円で働いていて、年収は約110万円ほど。勤務先の従業員数は80名です。
条件を確認すると:
- 週の労働時間:15時間(20時間未満)
- 勤務先の従業員数:80名(50人超だが、労働時間の条件を満たさない)
このケースだと、週20時間未満のため、今は社会保険の加入対象にはなりません。
実際、2026年10月ごろに賃金要件(月8.8万円以上)が撤廃されても、週20時間という条件自体は残る予定なので、Bさんが今のシフトを維持する限り、大きな影響はなさそうです。
扶養に入るメリット:自分で社会保険料を払わなくていい分、手取りが減らない。家計全体で見ると保険料の負担が増えない。
扶養に入るデメリット:自分名義の年金(厚生年金)には加入していないため、将来もらえる年金額は国民年金の分だけになる。
ケース③:扶養を外れて働くCさん(42歳・パート主婦)
Cさんは夫の扶養から外れて、事務のパートをしています。週5日・1日6時間、時給1,300円で働いていて、年収は約156万円ほど。勤務先の従業員数は120名です。
条件を確認すると:
- 週の労働時間:30時間(20時間以上)
- 勤務先の従業員数:120名(50人超)
- 年収:156万円(106万円の壁を大きく超えている)
この場合、Cさんはすでに社会保険の加入対象になっています。
扶養を外れて社会保険に入るメリット:自分名義の厚生年金に加入するため、将来もらえる年金額が増える。また、病気やケガで働けなくなった時の傷病手当金など、保障が手厚くなる。
扶養を外れて社会保険に入るデメリット:給料から健康保険料・厚生年金保険料が天引きされるため、手取りが一時的に減る。目安として、月収の約14〜15%程度が保険料として引かれるケースが多い。
まとめ
「106万円の壁」、実は税金の壁とは別物の、社会保険にまつわる壁だということ。そして2026年10月ごろには、「年収約106万円」というわかりやすい数字の基準が撤廃される予定だということ。
学生・扶養内で働きたい人・しっかり稼ぎたい人、それぞれの立場によって、意識すべきポイントは変わってきます。大事なのは「壁を超えたら一律に損」ではなく、自分の状況に合わせて手取りと将来の保障、両方を見て考えるということです。
私自身、最初は「なんとなく怖いもの」だった年収の壁が、ひとつひとつ整理していくことで「自分に関係あるかどうか判断できるもの」に変わりました。
この話が、同じように「壁って結局何?」と思っていた誰かの整理の手助けになれば嬉しいです。
参考
- 自由民主党・公明党「令和7年度税制改正大綱」(103万円→123万円への引き上げについて)https://www.jimin.jp/news/policy/209630.html
- 厚生労働省「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」(令和7年法律第74号、106万円の壁の賃金要件撤廃・企業規模要件の段階的撤廃について)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html